« バナナの叩き売り | メイン

憲法無効論

憲法無効論 (けんぽうむこうろん)とは、日本国憲法は無効あるいは失効しているとする論の総称。主な論客に渡部昇一・南出喜久治がいる。
憲法無効論は日本国憲法の制憲過程に重大な瑕疵があり無効であるとするもの、あるいはサンフランシスコ講和条約締結にともない自動失効しているとするものの総称であり、法理論としては前者が取り上げられ現代の憲法改正論議において論じられることが多いが、当初は後者の視点からの論であった。

憲法無効・失効論の述べるところは憲法失効にともない大日本帝国憲法を唯一の法源とすべしという点にほぼ要約されるが(別論あり)、これはあくまで手続き上の民主主義的正統性に関する要求であり、旧憲法の改正手続きに則り速やかに新たな自主憲法を策定すべし、ないしは日米安全保障条約(条約)と憲法の整合性を確保するべく第9条を改正すべしとの論である。

今日では、最高裁をはじめ日本国憲法を法源とした多くの判例が適示されており、憲法無効論は法曹界ではすでに解決済みの論題として積極的に取り上げられる事は無く、日本国憲法が無効ないしは失効していると論じる法学者は少ない。一方で議会を中心とした憲法改正論議においてしばしば紹介され論じられることがある。
亜美のアイドル
一番素敵だった日
仮面舞踏会
回転エネルギー
祈りの日々
鏡のラビリンス
健やか生活
今年の自然散策
獅子座
渋谷で買い物
笑顔がNo.1
人の暮らしへのメッセージ
青いリンゴ
蒼い影
地域情報化支援
東海情報生活を楽しむ夫婦
買物ブギ
風りん栄光の足跡
眠れる森の美女
悠人のお気に入り

法理としては奇抜なものではなく、ナチスが作ったオーストリア憲法(34年5月1日)やフランス憲法(1940年7月11日、占領憲法・ペタン憲法)は、ナチスによる占領解除後即座に失効宣言がなされ、破棄された(フランス44年8月9日、オーストリア45年5月1日)。
昭和27年(1952年)4月28日のサンフランシスコ講和条約の発効による占領政策の終了(主権回復)にともない、ポツダム政令は法的根拠を失い相次いで廃止・代替法律の制定・存続措置の実施が行われることになったが、この国会論議のなかでポツダム政令無効論が議論の対象となった。

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.tajlea.biz/blog/mt-tb.cgi/1321

About

2009年12月09日 02:49に投稿されたエントリーのページです。

ひとつ前の投稿は「バナナの叩き売り」です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。

Powered by
Movable Type 3.35